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働き方新時代!パート妻が個人事業主になって「夫婦で副業」が最強だと思う件

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ちろる

この記事は私・ちろるが書かせていただきました!

  • あらゆる節約術を実践しているけどこれ以上削れる支出がない
  • サラリーマン夫&パート妻で共働きだけど世帯収入は頭打ち

この状況で、もっと資産を増やすためにはどうしたらいいか、思案している方も多いと思います。

ということで今回は、我家が実践している「夫婦で協働副業」という働き方・稼ぎ方をご紹介してみようと思います。

私個人的には、少し大袈裟な表現かもしれませんが、この働き方が「時代にマッチした最高のハイブリッド労働」といってもいいのではないかと思っています(^-^)

目次

【新しい稼ぎ方】なぜ今パート妻が個人事業主になることをおすすめするのか

パート妻が個人事業主になることをおすすめする理由としては、かんたんにいいますと、第三の収入源を作って世帯収入をアップできるからです。

具体的にはこんな働き方になります(我家の実際のスタイルです)。

  • 夫 → サラリーマンとして働く(今まで通り)
  • 妻 → パート社員として働く(今まで通り)
  • 妻 → 個人事業を新たに立ち上げる

たとえば、プライベートの時間で副業したいと考えている、サラリーマンの旦那さんがいたとします。

そうたろ

でもどんな副業をしたらいいのかわからない・・。

一方でパート収入以外に、在宅でできる仕事で収入を増やしたいと思っている奥さまがいるとします。

ちろる

でも、家事と事業を両立させるにはマンパワーが全然足りない・・。

とらまる

じゃあ夫婦協働でやればいいじゃにゃないか!!

という発想です。

これはつまり、うまくやれば夫婦二人分の労働力を使って第三の収入源を構築できる可能性があるということです。

もちろん夫婦それぞれの協力意識がなければ成り立ちませんが、「会社に依存せず自分たちのスキルや経験で収益化したい!」と考えているご夫婦にとっては、最高の働き方だと思います。

ただしここに注意!!

個人事業はあくまでも妻が立ち上げるなので、事業主は妻本人であり、会計管理や運営方針など経営の核心部分は妻が完全にコントロールする必要があります。

もしこれらのことを、妻ではなく夫が担ってしまうと「妻から夫への名義貸し」とみなされて、ペナルティを課されてしまうので注意が必要です。

ちろる

このことについては、記事の後半のほうで詳しくご紹介しますね。

個人事業はどんなビジネスをすればいいのか【我家はブログ】

さて、個人事業と一口にいっても、農業や飲食業、建築業や美容系事業、IT系やコンサル業・・・などなどさまざまですよね。

特別なスキルや資格を持っているなら話は早くて、それをそのまま事業にしてしまえばいいわけですが、我家はそういった「得意なこと」が特にありませんでした。

そこで最初のうちは、せどりやFX、オークションやポイントサイトなど、とにかく色んなことをやってみました。

怪しい情報商材も買ってみたことがあります※ただしこれは今の事業に少しは役に立ちました(笑)

そんな我家でしたが、現在はブログ運営で収益を得ています(2024年時点で10年目)。

具体的な収益源は、広告収入(アドセンス)と自社コンテンツ販売(電子マニュアル)、そしてわずかですがアフィリエイト収入もあります。

ちろる

ちなみに昔はそこそこ収益があったのですが、最近は下降気味で恥ずかしながらお小遣い程度の収益しかありません・・(^-^;)
それでも第三の収入があるというのはありがたいです!

もともと夫は昔から趣味でブログを書いていたのですが、それをわたしが事業主になって収益化したという格好です。

ところで、パートと個人事業のダブルワークと聞いても、いまいちピンとこない方も多いと思います。

そうたろ

そもそもパート妻は個人事業主になれるの?扶養とか税金の計算はどうなるの?

ということで「パート妻が個人事業主になることで法律や扶養面でどのような影響があるのか」という疑問について、もう少し詳しくお話してみようと思います。

【法律の疑問】そもそも個人事業とパートの掛け持ちはOKなのか?

結論からいうと、個人事業とパートの掛け持ちはできます。

奥さまがパート勤務をしながら、個人事業主としても働くという「2足のわらじスタイル」は、法律的には問題ありません。

実際に、そのようなダブルワークで生計を立てている事業主さん(パートさん)はたくさんいます。

もしできないケースがあるとすれば、パート先の社内規則上「NG」となる職場の場合ですね。

しかし正社員ならまだしも、「パート+個人事業」を禁止している職場は私自身も聞いたことがないですし、私のまわりでもそういったダブルワーカーはたくさんいらっしゃるので、もしあるとすればかなりレアケースなのではと思います。

ちなみに私は某ドラッグストアでパート社員として働いていますが、念のため店長に確認したところ、個人事業とパートの掛け持ちは「全く問題ない」という回答でした。

【扶養のギモン】社会保険(税金・保険料)に与える影響は?

妻の収入が増えると、夫や妻自身への社会保険への影響が気になる方は多いと思います。

ということで、以下の条件で考えてみました。

  • 今の妻のパート年収は130万円以下(夫の扶養に入っている)
  • パート+個人事業の掛け持ちになっても夫の「健康保険上の扶養」から外れないようにしたい
ちろる

ちなみに扶養には、「所得税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2種類があるので、それぞれへの影響についてご紹介しますね。

「所得税法上の扶養」への影響

夫の所得税への影響

まず夫の所得税への影響については、「妻のパート年収+個人事業所得(売上ー経費)=150万円以下であれば、夫の所得税の負担は増えません。

なぜなら、配偶者特別控除として「38万円(満額)」が夫に適用されるからです。

※夫の年間所得が900万円以下の場合を前提としています

そうたろ

配偶者特別控除38万円(満額)が夫に適用されると、夫の所得税負担は変わらないんだね!よかった!

これはいわゆる年収150万円の壁といわれるもので、この150万円というのが、配偶者特別控除の満額である38万円が受けられるかどうかの線引ラインになります。

150万円の根拠

「配偶者特別控除の満額38万円で控除できる配偶者の所得上限額95万円」+「給与所得控除55万円」=150万円が根拠です。

妻の所得税への影響

また妻本人の所得税については、「妻のパート年収+個人事業所得(売上ー経費)=が103万円以下であれば、所得税はゼロ円です。

ちろる

妻の収入(パート年収+事業所得)が103万円以下なら、そこから給与所得控除55万円と基礎控除48万円が引かれて所得がゼロになるので、妻の所得税は発生しません。

【個人事業主の特権】経費が節税につながるってどうゆうこと?

個人事業の場合は、事業に関する支出を経費として計上し、売上から経費を差し引いた「所得」に対して課税される仕組みです。

ですので経費が多ければ多いほど、所得が下がるので納める所得税も減ります。

たとえばパート年収103万円+事業所得46万円で合計149万円だった場合、夫の所得税は増えませんが(150万円以下のため)、事業所得46万円の部分については課税されて妻が納める所得税となります。

しかし経費が増えて、事業所得(課税額)が46万円よりも下がってくると、それに伴って妻が納める所得税も下がります。

こういった仕組みを「節税対策」として活用することで、できるだけ所得税を納めないように戦略を練るのが、個人事業の面白い部分でもあるのかもしれません。

ちろる

ちなみに我家は自宅をオフィスとして兼用しているので、事業に必要なサーバー代やドメイン代、光回線使用料などのほかに、家賃や電気代の一部も経費として計上しています。

「健康保険上の扶養」への影響

夫の健康保険料への影響

まず夫への健康保険料への影響ですが、妻がいくら稼いだとしても影響はありません。

※妻が扶養に入ろうが入るまいが夫の保険料は一律です

妻の健康保険料への影響

一方で、もし妻が夫の扶養から抜けると妻の保険料が新たに発生してしまいます。(皆さんが一番気にするのがココかと思います!)

「130万円の壁」というのを聞いたことがあると思います。

基本的には「妻のパート年収+個人事業所得(売上ー経費)=130万円以下であれば、夫の扶養から外れることはなく、妻自身が健康保険料を支払う必要はありません。

ですので、必ずしも「個人事業主になる=第1号被保険者になる=強制的に扶養から外される」わけではありません。

ただし夫が加入している健康保険組合によって扶養ルールが違うこともあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

健康保険組合の扶養ルールについて
  • 【パターン1】パート年収+個人事業所得(売上ー経費)の合計が130万円以下ならOK
  • 【パターン2】パターン1を満たしつつ、1年を通して月収108,333円以下を満たせればOK
  • 【パターン3】個人事業主になった時点で一発NG

そもそもパターン3の場合は、扶養内で妻が個人事業主になるという本来の目的が達成できなくなってしまいますので、最悪のパターンともいえます・・(^-^;)

また経費の扱いについても各組合によって異なるので(消耗品費は経費として計上できるが減価償却費は計上できないとか)、ここも要チェックポイントです。

一方で「妻のパート年収+個人事業所得(売上ー経費)=が130万円以上になると、これはもう問答無用で夫の扶養から外されます(法律で決まっています)。

ちなみに、私は夫の扶養から外れたくないので、年収と事業所得の合計が130万円を超えないように、パートも事業も計画的に働いています。

2020年7月追記

わたしのパート先での働き方を見直しました!かんたんにいうと、給与アップのために労働時間を大幅に増やしました。

ちろる

その結果、わたしのパート年収は130万円を超えることになり、夫の扶養から外れることになりました(パート先の社会保険に加入)。
世帯として「より稼いでいくスタイル」へと方針転換しました!

【さいごに】妻が社長で夫はお手伝いでなければならない

くどいようですが、冒頭でお話した大事なことをもう一度書きますね。

目指ざすのは「夫婦で一緒に作り上げる収入源」なのですが、個人事業主になるのは妻なので、あくまでも運営の主導権は妻にあるということを忘れないでくださいね。

夫は妻の指示を受けてその作業を手伝うことはできますが、運営の核心部分にタッチすることはできません。

そうたろ

うちでいうと、夫・そうたろは記事の執筆だけは手伝っています。夫は頼まれたことをするお手伝いという位置付けです。
サーバーとかワードプレスとかマネタイズとか、運営にかかわることは全て妻の担当です。

運営の主導権を握るというのは、具体的にいえばこういうことです。

  • 資産・収支・会計の管理を行いその状況を常に把握している
  • 事業の運営方針を決定・支配できる立場にある
  • 確定申告書(青色申告帳簿)の作成を行っている

仮に上記のことを夫が行っていて、それが税務調査によりそれが明らかになった場合は、「経営の主体者=夫」となり、修正申告を求められると同時に、夫あてに追徴課税が行われます(脱税とみなされる)。

さらに夫の勤務先で、夫自身が副業していたことが発覚しますと、さらにややこしいことになるかもしれません(副業禁止ルール等がある場合は特に)。

あくまでも代表者は妻で、夫はお手伝いという立場です。

我家も、記事を書いているのは夫ですが、ブログの運営自体をコントロールしているのは私です。

マネタイズ方針やコンテンツの方向性など、夫自身が判断できないことは、必ず私の判断で決定するようにしています。

こんなふうに役割分担を常に意識・明確化しておけば、「夫婦協働スタイル」は可能だと思います。

この記事が参考になりましたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました(。ᵕᴗᵕ。)”

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • とってもわかりやすい内容でした!私の知りたいことがすべて書いてありました!!
    うちもこれから 嫁社長をしてもらおうと画策しています!!これからもブログ愛読させてもらいます!

    • シンサラリーマンさん、はじめまして。

      記事を読んでくださりありがとうございます^^
      奥様と二人で協力すれば新しい収入源を構築できる可能性は大きく広がると思います!
      給料はあがらないのに物価は上がっていきますし、独自に稼ぐチカラを身につけることは大事だと思っているので、またなにか気づきがあれば発信していきます。
      これからもよろしくお願いします\(^^)/

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